2020年1月7日火曜日

webライターを始めて1年・2019年分の税金を白色申告で初めて申請します・1


税務署に電話をした
私は税金に関してはほぼ初心者です。しかしwebライターも保健指導業務も、委託業務であるため税金は自力で申告しなければいけません。
面倒で(汗)ずっと見て見ぬふりをしていましたが、仕事が落ち着いた11月、そろそろ重い腰を上げることに。
どうすればよいか全くわからなかったため、とりあえずネットで税務署の電話番号を調べて電話をして、後日税務署に行くことにしました。
今回は、電話をかけた前後のお話です。

税金の申告が必要になったので税務署に聞いてみる

何も考えずに税務署に電話して相談

私は雇われパートではなく、業務委託されたライターであり保健指導員であるため、自分で税金を申請する必要があります。
2018年は、年の半ばから仕事を始めたのと、大した額を稼ぐことができなかったため38万を超えずに申請を免れたのですが、今年はそうはいきません。

しかしうつろな知識しかないため何をどうしたらよいかわからなかったため、とりあえずネットの国税庁のHPで最寄りの税務署の電話番号を調べて電話をしてみました。

「電話で直接聞けば何かわかるかも~」という安易な気持ちだったのですが、電話をかけてまず耳にしたのが音声案内…音声案内を聞いたのですが…
言葉の言い回しが明確に理解できず、何番を押してよいのかわからない…

適当に、これかなこれかな、と思って押していくとようやく職員さんが出てきてくれたのです。

事前に申告しなかったのでどうやら白色申告に

職員さんは優しそうな女性の声でした。
とりあえず今の私の現状を簡単に伝え、一応電話をする前に聞きたいことをまとめておいたメモを見ながら「私は今年から税金を申請しなくてはいけないのですが、青色申告なら38万と65万で103万円まで所得税がかからないんですよね?」と聞いてみました。

…おそらく「素人」がバレバレな言葉遣いだったと思いますが、「伝わればいい」という勢いで聞いてみました。

すると優しい声の職員さん「開業届と青色申告承認申請書は提出されていますか?」
私「??なんですかそれは?」
職員さん「申請されていないようですね。残念ながら今年は青色申告では申請できません。2019年分は白色で申請してもらって、来年の3月半ばまでに青色申告承認申請書を税務署に提出すれば、2020年分は青色申告ができますよ。」
私「そうなんですね!!」

税金に疎い私でも白色申告と青色申告というものくらいは知っていました。
そして両親が自営業をしていた関係から「いざとなれば助けてもらおう」と簡単に考えて「青色申告しよう。大変そうだけど何とかなる~」と軽く考えていたら…

よもやスタートラインにすら立てないとは…。

職員さん「青色申告承認申請書はすぐでなくともよいですが、開業届は出された方がよいと思いますので、税務署に行ってみてください」
私「え、開業届ですか!?」

わたしのなかで「開業」とはお店を構えて本格的に商売をする人でした。しかし私のやっている仕事は主婦のお小遣い稼ぎの延長のようなこと…という認識だったのですが、聞いてみるとどうやら私の場合も「開業」なのだそうです。

とりあえず電話はそこで終わり、後日、税務署に行くことにしました。

税務署に行く前にどんな対策ができるか考えてみる

『家内労働者等の必要経費の特例』

「開業届」という言葉にビビって「青色で申告できない」という重要なポイントが頭から抜けてしまった私。
つまり65万円の控除を受けることができなくなりました。

そして、冷静に考えてあることに気づく…。
やばい、私、オットの会社で「配偶者控除」を申請してしまっている!

配偶者控除は配偶者(私)の合計所得金額が38万円までだった時に、オットの控除に適用されます。(オットの収入制限もありますが、我が家の場合問題なしです)
つまり、青色申告で65万円の控除を受けられなくなるということは、経費で65万円けいじょうしないと私の合計所得金額が38万を超える…。
経費で65万円とか、絶対無理!!

配偶者控除ではなく、配偶者特別控除になってしまう!!

これはまずい、何かいい手立てはないものか…。
どうしたものか…とネットを色々検索していたところ、

家内労働者等の必要経費の特例

なる制度を発見!!!!
これは家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例だそうです。
(その代わり実際の必要経費は認められなくなります)

ちなみに令和2年からは基礎控除が10万増えて48万円になりますが、家内労働者等の必要経費の特例は55万円に減ります。

この制度は「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」が対象者だそうで、例えばNHKの集金の人や、音楽会社と契約して自宅でピアノを教えている人、さらにユーチューバーなんかも含まれるのだそう。
私も特定の会社から委託されて保険指導をして、特定の会社から頼まれて文章を書いているので対象者かも!
そしたら経費よりもがっつり引いてもらえる!
合計所得金額も38万までに抑えられる!!

ちょっと展望が開けてきました。

今更ながら確実な収益を計算

一つ展望が開けたところで、税務署に行く前に何かできることはないかと考えてみると…2019年度分の確実な収支を計算していないことに気づきました。

実は結構大雑把にしか計算していなかったのです。
(後から考えると、ダメダメですね…)

Webライターの方はPDFで明細表をいただいていたのでプリントアウト、2019年3月まで利用していたクラウドワークスは「報酬」のページから月ごとの報酬を出してキャプチャー→プリントアウト。
保険指導の方は郵送されてきた明細書がありました。

それらをきれいにファイリングしてエクセルで各月ごとの報酬を計算しようとしたところ…

あれ、どれを足したらいいの??

お恥ずかしながら、私今まで報酬をきちんと見ていませんでした。
見る箇所は「結果的に振り込まれる金額」。だって、それが重要だから…。
例えば…
申告すべき金額は?
私が単純に稼いだ金額は81800円です。
それに消費税(当時は8%)がついて88344円。
源泉徴収は後で戻って来る(予定)なのでよいとして…あれ、どちらが「収益」になるの??

ということで、計算してみました。
すると…

消費税込みだと103万円を超えてしまいました~!!

やばい!これでは「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されても、配偶者特別控除になってしまうではないですか!!

配偶者控除と配偶者特別控除

私は扶養の範囲で働いているつもりでした。
なので10月末にオットから「今年の収入どのくらいになりそう?会社に言わないといけないんだ」と言われたとき、「確定していないけど、103万円は超えないよ~。青色申告のつもりだから、配偶者控除で大丈夫~」と言っていました。
(実際には青色申告はできないわけですが…泣)

配偶者控除と配偶者特別控除に関しては、以前執筆依頼があり色々勉強していたのでちょっと知識があります。何でもやっとくものです。

詳しい説明は置いておいて、ようは103万円以下だから配偶者控除が受けられる、という申請をオットの会社にしてもらっていました。

しかし!!
実際の収益を消費税込みで計算したところ…12月まで仕事をこなせば確実にオーバー…
しかも「家内労働者等の必要経費の特例」適用が前提のお話。

やばい!!!

実際問題、配偶者特別控除になっても私の収益150万円まで(合計所得金額85万円まで)は、オットの控除額は変わらないのですが、おそらく手続きやらはあるのでしょう…。

ということで、色々調べていくうちに税務署で尋ねる項目がまとまってきました。
しっかりリストアップして、いざ税務署へ!!


税務署での様子は<2019年分を白色申告で申請・2>へ、どうぞ。

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